2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う社会福祉法人のうち厚生 労働大臣が所管となる法人について規定すること。(第1条の4、第 13 条等関係) …
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2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う社会福祉法人のうち厚生 労働大臣が所管となる法人について規定すること。(第1条の4、第 13 条等関係) …
生 局 の 管 轄 区 域 」 に 改 め 、 「 わ た る も の 」 の 下 に 「 で あ つ て…
生 局 の 管 轄 区 域 に わ た る も の で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の を 除…
生 局 の 管 轄 区 域 に わ た 2 社 会 福 祉 法 人 で そ の 行 う 事 業 が 二 以…
二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、次の①から ④までのいずれかに該当する場合は、厚生労働大臣が所轄庁となるもので あること。 ① 全国を…
2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う社会福祉法人 のうち厚生労働大臣が所管となる法人について規定すること。(第1 条の4及び第 13 条等関係)…