※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
渡された土地、建物の評 価額(又は評価差額)は、寄附金とせずに、国庫補助金等に含めて取り扱うもの とする。 なお、設備の更新、改築等に当たっての寄附金は…
場合においても、その評価額が 3,000 円以上であれば寄附者 の要件を満たすものとしてカウントすることができるか。 (回答) 当該現物寄附が金…