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算定されたものとし、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。 イ 敷金 敷金を受領する場合には、その額は6か月分を超えないこと…
算定されたものとし、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。 イ 敷金 敷金を受領する場合には、その額は6か月分を超えないこととし…