つき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状 況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四十五条の二十第四項におい て準用する一般…
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つき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状 況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四十五条の二十第四項におい て準用する一般…
き、善意でかつ重大な過失がない場合には、その賠償責任を負う額の うち、理事、監事又は会計監査人が社会福祉法人の業務執行の対価として受け る財産上の利益の 1…