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て、20 万円以下の過料に処することとしたこと。(新法 第 133条第7号) (3) 所轄庁と関係都道府県知事等の協力に関する事項 (1)により、社会…
以 下 の 過 料 に 処 す る 。 法 人 の 理 事 、 監 事 又 は 清 算 人 は 、 二 十…