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(答) 1.適用日については、改正法附則に基づき、一部異なるものもあるが、附則においては、「この定 款は、平成29年4月1日から施行する。」と定めるこ…
。 第3.適用日 平成29年4月1日とする。 ただし、別紙1のうち第1、第2の1及び3(「その他財産」への改正部分を除く。)、 第4の1及び…