計年度に4月を超える間隔で2回以上とすることも可能である(法第45条の16第3項)。 <例> 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で…
ここから本文です。 |
計年度に4月を超える間隔で2回以上とすることも可能である(法第45条の16第3項)。 <例> 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で…
度に 4ヶ月を超える間隔で 2 回以上とすることが可能)、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければ ならない(法第 45 条の 16 第 3 項)。 …
会の開催日は、何日の間隔を置くこ とになるのか。【8/22 付けブロック別担当者会議 FAQ 問 6 同旨】 ........................…
に 4 月を超える間隔で 2 回以上とすることも可能である(法第 45 条の 16 第 3 項)。 <例> 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に…
年度に4か月を超える間隔で2回以上(注2)とすることができ る(法第 45 条の 16第3項)。 指導監査を行うに当たっては、理事長及び業務執行理事が法…
超 え る 間 隔 で 二 回 以 上 そ の 報 告 を し な け れ ば な ら な い 旨 を 定…
に 4 月を超える間隔で 2 回以上とすることも可能である(法第 45 条の 16 第 3 項)。 <例> 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に…