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当該 世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の…
(3) 障害の種類及び程度に関する事項 (4) 支給の制限に関する事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 (必要書類の…