)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅については、事業用の部分(店舗部分)は原則として住家に含まず、その居住する部分(住宅部分…
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)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅については、事業用の部分(店舗部分)は原則として住家に含まず、その居住する部分(住宅部分…
)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅については、事業用の部分(店舗部分)は原則として住家に含まず、その居住する部分(住宅部分…