※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
3年(令第7条第2項括 弧書の場合は、5年)とする。 (保証人及び利率) 第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができ…