※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
帯主に対して災害援護資金を貸し付け ることにより、市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲…
第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借 入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(…