居住の用に供すると考えられる建物であって も、現に人が居住していない建物(空家・別荘等)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅…
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居住の用に供すると考えられる建物であって も、現に人が居住していない建物(空家・別荘等)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅…
居住の用に供すると考えられる建物であって も、現に人が居住していない建物(空家・別荘等)は住家とはみなされないため、証明の対象とはなりません。 店舗兼住宅…
用書及び これに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 (繰上償還の申出) 第10条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(第6号様…