の支給を受け、または他人をして 受けさせた者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年 法律第45号)に正条があるときは…
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の支給を受け、または他人をして 受けさせた者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年 法律第45号)に正条があるときは…
、口論、中傷その他、他人の迷惑となるような行為をしないこと。 (3)酒に酩酊し、事業所内において入居者や職員等に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をし…