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育児等の期間の一部を加算する場合があります (3)離職の日において、世帯の生計を主として維持していたこと 2 やむを得ない休業等による場合(例:就労機会が減…
等の期間の 一部を加算する場合があります やむを得ない理由により、給与その他の業務 上の収入を得る機会が減少し、離職又は廃業 の場合と同等程度にあること…