記名国債)を支給するものです。支給対象者 満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」…
| ここから本文です。 |
記名国債)を支給するものです。支給対象者 満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」…
人が受け 取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受 け取った方が責任を持って行うことになります。 ・請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、…
お 一人が受け取るものです。ご遺族間の 調整は、記名国債を受け取った方が責 任を持って行うことになります。 令和7年4月1日から 令和10年3月…