領を利 用した際の使用料 児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算 定した費用の額※1※2から同法第24条の26第3項の…
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領を利 用した際の使用料 児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算 定した費用の額※1※2から同法第24条の26第3項の…
領を利用 した際の使用料 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により 算定した費用の額※1※2から同法第21条の5の…
を利用した際 の使用料 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準によ り算定した費用の額※1※2から同法第21条の5の…