1.設置目的 児童福祉法第43条に規定された児童発達支援センターとして、心身の発達とその障がいの軽減ならびに保護者への療育援助を主な目的としています。 …
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園」という。)が行う児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」 という。)第 6 条の2の 2 第 6 項に規定する障害児相談支援(以下「事業」…
助を目的とする。(児童福祉法第43条による施設) 施 設 の 名 称 岐阜市立恵光学園 施設管理者(園長)氏名 安原 善光 電 話 番 号 (…
を目的とする。(児童福祉法第 43条による施設) 施 設 の 名 称 岐阜市立恵光学園 施設管理者(園長)氏名 安原 善光 電 話 番 号 (0…
園」という。)が行う児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。 以下「法」という。)第 6 条の 2 の 2 第 5 項に規定する保育所等訪問支援(以下「…
園」という。)が行う児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」 という。)第 6 条の 2の 2第 2項に規定する指定児童発達支援(以下「事業」…
を目 的とする。(児童福祉法第43条による施設) 施 設 の 名 称 岐阜市立恵光学園 施設管理者(園長)氏名 安原 善光 電 話 番 号 (05…