第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算 定した費用の額※1※2から同法第24条の26第3項の規定により市町村から支 払いのある額(恵光学園が代理受…
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第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算 定した費用の額※1※2から同法第24条の26第3項の規定により市町村から支 払いのある額(恵光学園が代理受…
第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準によ り算定した費用の額※1※2から同法第21条の5の7第11項の規定により市町村か ら支払いのある額(恵光学園が代…
第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により 算定した費用の額※1※2から同法第21条の5の7第11項の規定により市町村から支払 いのある額(恵光学園が代…
する費用の額は、内閣総理大臣が定める基準による。 そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として、利用者等から受領した額以外につ いては、各市町村から代理受領…