項の規 定により算定された障害児通所給付費の額の支払いを受けるものとする。この場合、 その提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した…
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項の規 定により算定された障害児通所給付費の額の支払いを受けるものとする。この場合、 その提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した…
2 項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定す るものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭 和 2…
(1) 利用料金の算定 区分 利用料 法定代理受領を利 用した際の使用料 児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により…
(1) 利用料金の算定 区分 利 用 料 法定代理受領を利用 した際の使用料 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定め…
(1) 利用料金の算定 区分 利用料 法定代理受領 を利用した際 の使用料 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定め…