る諸記録を整備し、当該事業の契約を終 了した日から5年間保存する。 (その他) 第 20 条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は…
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る諸記録を整備し、当該事業の契約を終 了した日から5年間保存する。 (その他) 第 20 条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は…
る諸記録を整備し、当該事業の契約を終 了した日から 5年間保存する。 (その他) 第 23条 この規程に定めるもののほか、学園の運営に関し必要な事項は…
る諸記録を整備し、当該事業の契約を終 了した日から 5年間保存する。 (その他) 第 19条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は…