とす る。 (身体的拘束等の禁止) 第 11 条 学園は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身 体を保護するため緊急やむを得…
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とす る。 (身体的拘束等の禁止) 第 11 条 学園は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身 体を保護するため緊急やむを得…
のとする。 (身体的拘束等の禁止) 第 12 条 学園は、サービスの提供に当たっては、利用児又は他の利用児の生命又は身 体を保護するため緊急やむを得…
を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用児の行動を制 限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。 2 学園は、やむを得ず身体拘束等を行…