拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務 に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善 計画書の提出期日を延長しても…
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拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務 に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善 計画書の提出期日を延長しても…
提供した日から5年間保存しなければならない。 第3章 日中一時支援事業 第1節 人員に関する基準 (管理者) 第39条 日中一時支援の事業…
した日か ら5年間保存しなければならない。 (訪問入浴サービスの注意事項) 第9条 訪問入浴サービスを受ける利用者、その家族等は、次の事項を遵守しなけ…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 第18条第1項に規定する療養介護計画 (2) 第29条第2項に規定する身体拘束等の記録 (3)…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 第20条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画 (2) 第42条第2項に規定する身体拘束等の記録…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (準用) 第45条 第11条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業につ …
提供した日から5年間保存しなければならな い。 (1) 第22条第1項及び第2項に規定するサービスの提供の記録 (2) 施設障害福祉サービス計画 …
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 前条に規定するサービスの提供の記録 (2) 第18条第2項に規定する苦情の内容等の記録 (3)…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 前条に規定するサービスの提供の記録 (2) 第16条第2項に規定する苦情の内容等の記録 (3)…