拠資料と併せて2年間保存 することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等に おいて、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても…
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拠資料と併せて2年間保存 することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等に おいて、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても…
拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務 に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善 計画書の提出期日を延長しても…
提供した日から5年間保存しなければならない。 第3章 日中一時支援事業 第1節 人員に関する基準 (管理者) 第39条 日中一時支援の事業…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 第18条第1項に規定する療養介護計画 (2) 第29条第2項に規定する身体拘束等の記録 (3)…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 第20条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画 (2) 第42条第2項に規定する身体拘束等の記録…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (準用) 第45条 第11条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業につ …
提供した日から5年間保存しなければならな い。 (1) 第22条第1項及び第2項に規定するサービスの提供の記録 (2) 施設障害福祉サービス計画 …
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 前条に規定するサービスの提供の記録 (2) 第18条第2項に規定する苦情の内容等の記録 (3)…
提供した日から5年間保存しなければならない。 (1) 前条に規定するサービスの提供の記録 (2) 第16条第2項に規定する苦情の内容等の記録 (3)…
した日か ら5年間保存しなければならない。 (訪問入浴サービスの注意事項) 第9条 訪問入浴サービスを受ける利用者、その家族等は、次の事項を遵守しなけ…