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が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームページ等で報酬告示、留意事項等を各事業所におい …
注3)事業者側の過失の有無は問わない(利用者の自己過失によるケガであっても、注2に該当する場合は 報告すること)。 注4)利用者が病気等により死亡した…