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部(※) ※頸髄損傷による四肢麻痺その他これに類する障害者である場合には、当該加算を算定する場合において下記の要件を満たす必要はない。 算定要件 …
い。 8 この証を破損し、汚し、又は紛失したときは、速やかに届け出て、再 交付を受けてください。また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発 見したとき…