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び ��� 次 項 の 指 定 児 童 発 達 支 援 の 単 位 は 、 指 定 児 童 発 達 支 援…
入所支援をいう。次項及び第54条第3項において同じ。)とを同一の施設において一体的に 提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の…
い附属の建物を除く。次項におい て同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する 耐火建築物をいう。次項において同…
い附属の建物を除く。次項に おいて同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定 する耐火建築物をいう。次項において同…
該事業を行う事業所(次項において「宿泊型自立訓練 事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項 において同じ。)は、耐…
者(18歳以上の者(次項に規定する障害児を除く。))が事業所を利用する場合は、併設 型・空床型の項に定める事業に係る費用(当該事業所が第7項に規定する配置基準…