定する 重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 (秘密保持等) 第32条 移動支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知…
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定する 重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 (秘密保持等) 第32条 移動支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知…
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係機関に調査・照会・閲覧をすることに同意します。 申請年月日 年 月 日 申請者(保護者)氏名 生年月日 年齢 住所 〒 - 年…
定する重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 (身体拘束等の禁止) 第54条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たって…
定 する重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 (秘密保持等) 第38条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務…