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所 2 附則 ( 1 ) 施行期日 令和5 年4 月1 日と する。 ( 2 ) 経過措置 1 ②の規定については経過措置…
別解消法」という。)附則第7条においては、施行(平成28年4月)後3年を経過した場合に事業 者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について所要の見直しを行…