( 1 ) 施行期日 令和5 年4 月1 日と する。 ( 2 ) 経過措置 1 ②の規定については経過措置を 設け、 ブザーその他の車…
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( 1 ) 施行期日 令和5 年4 月1 日と する。 ( 2 ) 経過措置 1 ②の規定については経過措置を 設け、 ブザーその他の車…
とする。 ※ 施行期日 公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の…
いて記載。 ※施行期日:令和5年4月1日(②については経過措置あり) ≪送迎用車両への安全装置の装備等について②≫ ①障害児の自動車への乗降車の際に、点呼…
労働大臣が定める期日(注)までの間に限り算定することとする。 ≪社会生活支援特別加算【新設】≫ 480単位/日 22 [注] …