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10条第2項第2号キのブザー又はこれに代わる設備を設けない ことができる。 (廊下幅の経過措置) 第6条 平成18年10月1日において現に存する指定…
11条第2項第2号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。 (廊下幅の経過措置) 第6条 平成18年10月1日において現に存する知的障害…