ス要件Ⅴのプルダウンメニュー用 令和6年6月以降の加算区分の判定用 ②の記入状況チェック ③の記入状況チェック ④の記入状況チェック ⑤の記入状況チェック ⑥の…
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ス要件Ⅴのプルダウンメニュー用 令和6年6月以降の加算区分の判定用 ②の記入状況チェック ③の記入状況チェック ④の記入状況チェック ⑤の記入状況チェック ⑥の…
力するか、プルダウンメニューから「○」を選択してください。 医師の意見書に記載されている「特別な医療の内容」は、具体的にその内容を記入してください。 ま…
あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を 置かないと…
あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 5 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施設等に栄養 士を置かな…
あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 5 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かない ときは、献…
あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かない ときは、献…