させるため必要な指揮命令を行うものとする。 3 サービス提供責任者は、第28条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定 居宅介護の利用の申…
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させるため必要な指揮命令を行うものとする。 3 サービス提供責任者は、第28条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定 居宅介護の利用の申…
させるため 必要な指揮命令を行うものとする。 (勤務体制の確保等) 第26条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護…
させるため 必要な指揮命令を行うものとする。 (勤務体制の確保等) 第38条 障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよ…
守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 (運営規程) 第47条 指定障害者支援施設等は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規 …