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の内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 (利益供与等の禁止) 第40条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者…
その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 (利益供与等の禁止) 第57条 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う…