定する重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 (身体拘束等の禁止) 第54条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たって…
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定する重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 (身体拘束等の禁止) 第54条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たって…
定 する重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 (秘密保持等) 第38条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務…
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