訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多 目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設 備を利用する…
ここから本文です。 |
訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多 目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設 備を利用する…
訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室 及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設備の基準は、…
いう。以下同じ。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準条例第 103条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通 …
」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、 「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における 清…