号の規定に 基づきこども家庭庁長官の定める者及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に 係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規…
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号の規定に 基づきこども家庭庁長官の定める者及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に 係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規…
基 づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官 の 定 め る 者 ( 令 和 五 年 こ ど も 家 庭 庁…
十 一 日 こ ど も 家 庭 庁 長 官 渡 辺 由 美 子 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 通 所 …
三 十 日 こ ど も 家 庭 庁 長 官 渡 辺 由 美 子 ( 児 童 福 祉 法 施 行 規 …
月 三 十 一 日 こ ど も 家 庭 庁 長 官 渡 辺 由 美 子 厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎 13の3~14 (略)…
三 十 日 こ ど も 家 庭 庁 長 官 渡 辺 由 美 子 厚 生 労 働 大 臣 福 岡 資 麿 …
管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定 める医療行為をいう。以下同じ。)を提供した場合に、当該医療的ケア児の医療的ケアスコア に応じた区分(以下「医療的ケ…
費の区分については、こども家庭庁長官が 定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第269号。以下「第 269号告示」という。)に規定する人員基準、時間区分、…
管理、喀痰吸引その他こど も家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を提供 した場合に、当該医療的ケア児の医療的ケアスコアに応じた 区分(以下「医療…
に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域 (平成 24 年厚生労働省告示第 233 号)に定める地域をいう。以下 同じ。)に事業所が所在する場合であ…
提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの として規定している保育士について、地域限定保育士を追加した。 ・障害者の日常生活及び社…
厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める 地域(平成 21年厚生労働省告示第 176号)に定める地域をいう。 以下同じ。)に事業所が所在…
乗じる割合並び にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成 18 課後等デイサー…
者が障害児に係 るこども家庭庁長官が定める給付金の支給を受けたときは、適切に管 理しなければならない旨を規定したものである。 (27) 入所給付決定…
づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生 労働大臣が定める地域(平成 21年厚生労働省告示第 176号)(抄) 一 離島振興法(昭和二十八年法律…