に当たっては、次のいずれかの形式によること。 ア 教室等開催 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心 身障害児又は難…
| ここから本文です。 |
に当たっては、次のいずれかの形式によること。 ア 教室等開催 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心 身障害児又は難…
し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、障害福祉サービス事 業者等が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得る よう努め…
る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 イ 障 害 者…
において次に掲げるいずれかの加算を1日以上算定している障害児である場 合 8の2の強度行動障害児支援加算 8の4のイの人工内耳装用児支援加算 …
具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、 次のいずれかに該当する障害児につき減算するものであること。 (一) …
体的には以下のいずれかである場合。 ・ 都道府県が実施する公募により、サービスが不足す る地域に設置された事業所である場合 ・ 自治体から補助等の…
転換に当たって次のいずれ の形態も可能である。 12 改 正 後 現 行 …
生活支援員のうち、いずれか1人以上 は常勤でなければならない。 イ 就労支援員(基準第4条第1項第4号イ(2)) 就労支援員については、その員数の総数…
よる保存は、以下のいずれかの方法によるこ と。 ① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算 機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもっ…
、次に掲げる要件をいずれも満 たす場合には、相談支援員を置くことができる。 なお、当該要件については、相談支援員を配置している期 間において継続的に…
キ までの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する。 なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で …
ける生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総 額未満(⑥の場合を除く。) -10 点 ⑥ 過去3年の生産活動収…
画書により、以下のいずれかに 該当するものと都道府県等が認めるものとする。 ・ 導入することで、障害者の従事可能な担当業務の拡充が図られるもの ・…
・下記①、②をいずれも満たす障害福祉サービス事業所等(相談支援を除く) ①基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定して…
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい る場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣…
具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消 されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する障害児 につき減算するものであること。 (一…
、次に掲げる要件をいずれも満た す場合には、相談支援員を置くことができる。 なお、当該要件については、相談支援員を配置している期間に b 通所給付決定又…
動機始動時に、次のいずれか の方法で通知されること。 ・ 運転手等が確認できる位置に設置されたステイタスディスプレー が青色又は緑色に点灯又は点…
を目的としており、いずれかの機能を有する装 置のみを装備したとしても、十分にヒューマンエラーを補完することが期待される。 ただし、両者のヒューマンエラーの補…
、就労移行支援等のいずれかについて 80%を超えた場合に減算する。 (具体的な計算式) 事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算 …