ころですが、その際の介護 給付費等については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所要単位 数の減算は行わないこととしており、この場合において、職員の配置基…
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ころですが、その際の介護 給付費等については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所要単位 数の減算は行わないこととしており、この場合において、職員の配置基…
表 別 表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 [ 第 1 ~…
に関する基 準別表介護給付費等単位数表(平成 18 年厚生労働省告示 第 523 号。以下「報酬告示」という。)に関する事項 1 通則 ⑴ 算定上に…
まで受 領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」とい う。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、 不正・不当な届出を…
三 号 ) 別 表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 イ 障 害 者 ピ ア サ ポ ー ト 研 修 修 了 者 ( 障 害 者 の 日 常 生 活 及…
4号関係) イ 介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長 期的な推計 ロ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地…
、当該サービスに係る介護給付費等の請求を停止さ せること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正 な運営ができなくなったものとして、直ちに指…
条第1項に規定する介護給付費等の算定基準において加算 の対象職種の1つとされている保育士や、障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律に基…
訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の請求を停 止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従っ た適正な運営ができなくなったものとし…
特定地域サービス(介護給付)に おける報酬分に加えて、 通常の圏域を超える移動経費等 を含めて、事業費として支払い 類型 居宅・施設サービス等 居宅・…
前 別表 別表 介護給付費等単位数表 介護給付費等単位数表 第1~第5 (略) 第1~第5 (略) 第6 生活介護 第6 生活介護 1~13 (略) …
、利用者負担が生じる介護給付等の対象となるか区分 した上で行う必要がある。 25 改 正 後 現 行 ⑭ サービス等利用計画案の交…
点とする。 カ 介護給付費等単位数表第 10 の1の3の注の⑴に規定する障害者ピアサポート研 修修了者を配置している場合 当該就労継続支援A型事業所等…