うもので あって、休憩時間、遅刻、早退、欠勤、健康面や生活面の助言及び指導といった面談に 要した時間等により実際に労働していない時間であって賃金の支払いが生…
| ここから本文です。 |
うもので あって、休憩時間、遅刻、早退、欠勤、健康面や生活面の助言及び指導といった面談に 要した時間等により実際に労働していない時間であって賃金の支払いが生…
整えるほか、こまめな休 憩をとること。 〇 活動終了後も水分補給を行うこと。 〇 熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、衣服を緩める、早期の水 …
従 事時間の工夫、休憩時間の付与、効率的に作業を行うための設 備や備品の活用等により、利用者の負担ができる限り軽減され るよう、配慮しなければならないもの…