ビス 等事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとしておりますので、期限内に確実な 報告をいただくよう、周知をお願いします。 なお、「障害福祉サービ…
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ビス 等事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとしておりますので、期限内に確実な 報告をいただくよう、周知をお願いします。 なお、「障害福祉サービ…
サービス等事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行 うものとしておりますが、経過措置として、「令和6年度決算情報(※)」の報告 2 は、障害福祉サー…
事が定めるとき及び毎会計年度終了 後とする。 (報告の方法) 第六十五条の九の七 次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものと…