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査や指導、助言及び報告命令を行える ことを運営基準上、明確にしたものである。 ④ 同条第7項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の 運営適正化委員会…
指 導、助言及び報告命令を行えることを運営基準上、明確にしたも のである。 ④ 同条第7項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適 正化委員会…