室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備 を専ら当該就労選択支援事業所の用に供するものとして設ける必要がある が、支援の提供に支障がない場合はこの…
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室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備 を専ら当該就労選択支援事業所の用に供するものとして設ける必要がある が、支援の提供に支障がない場合はこの…
リエーション等を行う多目的室など、利用者のサ ービス提供に直接的な関わりのない設備については、共用して差し 支えない。 ウ 指定障害福祉サービス事業…
室、洗面所、便所及び多 目的室その他運営に必要な設備を専ら当該就労選択支援事業所の用に 供するものとして設ける必要があるが支援の提供に支障がない場合は こ…
すること。 ① 多目的室の経過措置(基準附則第15条) 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身 体障害者療護施設、指定特定身体障害者入…