の(ア)から(コ)に掲げる事業を実施するものとし、地域 の実情に応じてイに掲げる事業を実施することができるものとする。 なお、実施に当たっては、実施主体が…
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の(ア)から(コ)に掲げる事業を実施するものとし、地域 の実情に応じてイに掲げる事業を実施することができるものとする。 なお、実施に当たっては、実施主体が…
」とは、それぞれ次に掲げる者とする。 ア 手話通訳士 (同右) イ 手話通訳者 (同右) ウ 手話奉仕員 (同右) エ 要約筆記者 (同右) …
1及び表1-2 に掲げる障害福祉サービス等事業所において、福祉・介護職員以外の職種についても各 種要件を満たす必要があるか。 (答) ・ 令和7年度…
た場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に 掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい る場合にあっては、次に掲げるそ…
基 準 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る …
改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の …
一)から(四)までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が 生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から 3月後に改善…
以下のアからウまでに掲げるいずれの要件も満たすこと 。 ア~ウ (略) これらの配置に当たっては、指定通所基準により配置す べき従業者、児童指導員等…
則第1条第6号 に掲げる規定)の施行に伴い、児童福祉法施行規則(昭和 23年厚生省令第 11号)について 所要の規定の整理を行うもの。 第2 改正…
前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正…
できる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正 な運営ができなくなったものとして、直ちに指定等を取り消すこと又は 指定等の全部若しくは一部の効力を停止…
できる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従っ た適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消す こと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止する…
定支援ガイドラインに掲げる次の基本原則に十分 に留意しつつ、利用者の意思決定の支援に配慮すること。 ア 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行う。 …
ねないことから、次に掲げる場合 を除き、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業所等 の業務と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援を 実施す…
、次の①から⑥までに掲げる区分に応じ、ス コアを算定する。 ① 過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う 賃金の総額以上 …
の一つに持続可能性を掲げていたが、報酬は利 用者を単位として算定するため、事業所数の抑制ではなく、報酬単価を下 げるか利用者を減らすことで達成可能である。持…
① 次のア・イに掲げる民間社会福祉施設等に勤務する介護職員、生活支援員、 保育士、看護師等で、各所属施設長を経て各都道府県(一部社会福祉協議会によ る)…
一)から(四)までに掲げる場 合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに 改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から 3月後に…
できる。ただし、次に掲げる場合には、基 準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り 消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止する…
できる。ただし、次に掲げる場合には、基 準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り 消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止する…