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措置未実施減 算、特定事業所加算、特別地域加算及び同一建物減算 を算定する場合については、対象となる基本報酬の単 位数に当該加減算の割合を乗じて、当該加減…
⑨及び⑷の⑦における特定事業所加算並びに第四の1の⑵に おける機能強化型サービス利用支援費等については事実が発生した日 の属する月の翌月の初日)から加算等の…