電話番号 給付係:058-214-2135 指導係:058-214-2136 支援係:058-214-2137 障がい認定係:058-214-6…
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電話番号 給付係:058-214-2135 指導係:058-214-2136 支援係:058-214-2137 障がい認定係:058-214-6…
電話番号 給付係:058-214-2135 指導係:058-214-2136 支援係:058-214-2137 障がい認定係:058-214-6…
査) 問 25 給付の実施主体となる市町村の二次審査について、具体的な手順を 示されたい。 (答) 離島・中山間地域にある事業所及び自治体が客観的…
受 領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」とい う。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、 不正・不当な届出をした…
別表 別表 介護給付費等単位数表 介護給付費等単位数表 第1~第5 (略) 第1~第5 (略) 第6 生活介護 第6 生活介護 1~13 (略) 1~…
別表 地域相談支援給付費単位数表 地域相談支援給付費単位数表 第1 地域移行支援 第1 地域移行支援 1~7 (略) 1~7 (略) 8 福祉・…
別表 障害児通所給付費等単位数表 障害児通所給付費等単位数表 第1 児童発達支援 第1 児童発達支援 1 児童発達支援給付費(1日につき) 1 児童発達…
領していた障害児通所給付費又は障害児 入所給付費 (以下「障害児通所給付費等」という。)は不当利得になるので返還措置を講ずる ことは当然であるが、不正・不当…
)別 表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示」という。)及 び別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示別 表2」という。)に関…
児 通 所 給 付 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 は…
該サービスに係る介護給付費等の請求を停止さ せること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正 な運営ができなくなったものとして、直ちに指定等…
付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の請求を停 止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従っ た適正な運営ができなく…
用に係る地域相談支援給付費の支給 を受けることができるのは、地域相談支援給付決定障害者で あるため、指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の 提供に際…
決定又は地域相談支援給付 決定(以下単に「支給決定」という。)を受けている計画相談支援 対象障害者等に対する指定計画相談支援の提供に際し、当該計画相 談支…
5 項にある教育訓練給付の対象となる教育訓練の講座内容のよ うに、利用者の一般就労への移行促進や賃金向上、更なる能力向上に資する内容を 含むものである。 …
推薦) 自立支援給付指定施設・事業所等 ② 研修・調査終了後も引き続き当該業務に従事する意志を有する者 ③ 研修の全日程を受講することができる者…
領していた障害児通所給付費又は障 害児入所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)は 不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、 不正・不…
援に関する障害児通所給付費等 の請求を停止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基 準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を…
援に関する障害児入所給付費等 の請求を停止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基 準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を…
本とする 。(通所給付決定の更新又は通所給付決定の変更に係る障害児支 援利用援助について同じ。) a 身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合 …