掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ…
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掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 (2) 施設障害…
において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ る。 (1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 (2)…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 (2) 施設障害…
において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ る。 (1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 (2) 常勤換算…
要綱において使用する用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、法、障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事 …