十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認め る(第 23条の1)。 ○ 障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可…
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十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認め る(第 23条の1)。 ○ 障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可…
十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認め る(第 23条の1)。 ○ 障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可…
の財産上の利益を 享受してはならないこととしたものである。また、「福祉サービス 等の事業を行う者等」は、障害福祉サービス事業者以外の事業者 や個人を含むも…