3 座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 ......................................................…
ここから本文です。 |
3 座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 ......................................................…
も、当初の支援に付随する単なる挨拶のやりとりなどは、2日目の報酬としては 認められません。(1日目にのみ報酬として算定。) なお、メール等による…
3.座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 ・・・・・・・・・・・26 4.身体拘束としての行動制限について ・・・・・・・・・・・・・・・・・…