サービス等事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行 うものとしておりますが、経過措置として、「令和6年度決算情報(※)」の報告 2 は、障害福祉サー…
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サービス等事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行 うものとしておりますが、経過措置として、「令和6年度決算情報(※)」の報告 2 は、障害福祉サー…
業者は、原則法人の毎会計年度終了後3か月以内に事業所ごとの経営情報をWAM NETから報告する必要があります。報告の対象となる情報の範囲や令和7年度内に会計年度…
事が定めるとき及び毎会計年度終了 後とする。 (報告の方法) 第六十五条の九の七 次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものと…