員について、所定単位数から減算となります。 ※本通知における「報告」の定義 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための…
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員について、所定単位数から減算となります。 ※本通知における「報告」の定義 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための…
加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)が算定できる効力 の発生時期は、原則として次のとおりです。 ■効力の発生時期 ○報酬の加算等…
加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)が算定できる効力の 発生時期は、原則として次のとおりです。 ■効力の発生時期 ○報酬の加算等(算定…
1)処遇改善加算の単位数 処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減 算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に…
酬の算定区分や加算単位数が決定 するものについては、岐阜市が指定する期限までに届出があり、要件等の不備がなく受理可 能となれば、4月1日に遡って加算を算定す…
カ 介護給付費等単位数表第 10 の1の3の注の⑴に規定する障害者ピアサポート研 修修了者を配置している場合 当該就労継続支援A型事業所等と雇用関係にあ…
第十号介護給付費等単位数表第 10の1の注2の2の厚 生労働大臣が定める厚生労働省組織規則(平成 13 年厚生労働省令第 1号)第 625条に規定する国立障…
加算等(算定される単位数が増えるものに 限る。)については、利用者や指定相談支援事業所等に 対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日 以前になさ…
加算等(算定される単位数が増えるものに 限る。)については、利用者や指定障害児相談支援事 業所等に対する周知期間を確保する観点から、届出 が毎月15日以前…
加算等(算定される単位数が増えるもの に限る。)については、利用者や指定相談支援事業 所等に対する周知期間を確保する観点から、届出が 毎月15日以前になさ…
加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者や指定障害児相談支援事業所等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前にな…
加算等(算定される単位数が増 えるものに限る。)については、利用者や指定 障害児相談支援事業所等に対する周知期間 を確保する観点から、届出が毎月15日以前…
加算等(算定される単位数が増えるものに 限る。)については、利用者や指定相談支援事業所等に 対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日 以前になさ…
加算等(算定される単位数が増えるもの に限る。)については、利用者や指定相談支援事業 所等に対する周知期間を確保する観点から、届出が 毎月15日以前になさ…
加算等(算定される単位数が増えるもの に限る。)については、利用者や指定相談支援事業 所等に対する周知期間を確保する観点から、届出が 毎月15日以前になさ…
加算等(算定される単位数が増えるものに 限る。)については、利用者や指定相談支援事業所等に 対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日 以前になさ…
合、それぞれの所定単位数を算定。 6月以上12月未満の定着者の割合 100分の5以上 100分の15未満 #DIV/0…
入。 注2 加算単位数は前年度の就労定着者の数に利用定員に応じた所定単位数を乗じて得た単位数を加算することとなる。 注3 行が足りない場合は適宜追加して記載…
しておらず、所定の単位 数に 100 分の 70 を乗ずることなく算定していた。 ○ 定員超過利用減算を適用していなかった理由として以下の理由が挙げ…
該当する場合の所定単位数の算定について(①~⑤略) ⑥ 利用者数の算定に当たっての留意事項 ④及び⑤における利用者の数の算定に当たっては、次の(一)か…