とが重要となります。公的機関が設置する相談窓口については、ガイドラインp.136を参照。児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずるべき措置 (1)一時的な接触回…
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とが重要となります。公的機関が設置する相談窓口については、ガイドラインp.136を参照。児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずるべき措置 (1)一時的な接触回…
手話通訳者設置 公的機関における手話通訳者の設置又は遠隔手話通訳サービスの導入 自・情報・意思疎通支援係(内 3076) 字幕入り映像ライブラリー…
者を福 祉事務所等公的機関に設置する。設置する手話通訳者は、意思疎通支援事業(別 記1-6)の5の(2)のアに掲げる者の設置に努めること。 なお、利便性…